Q&A
多面的機能支払に関するQ&A
多面的機能支払交付金とはどのような制度ですか。
農用地・水路・農道等の地域資源の保全管理や農村・農業用施設の有する多面的機能の適切な維持・発揮のために地域共同で行う活動に対し、国・県・町が支援する制度です。
多面的機能支払交付金制度はどのような活動に対し支援されるのですか。
農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成され、農地維持支払交付金は、農地法面の草刈り、水路・農道・ため池の草刈りや泥上げ等の基礎的な保全活動を、資源向上支払交付金は、農地や水路、農道等の軽微な補修、植栽による景観形成等の農村環境保全活動を図る共同活動及び水路・農道等の補修や更新を支援します。
交付金の対象となる農地はどのような農地ですか。
農振農用地の田・畑・草地と、農振農用地と一体的に保全すべき農用地と町が認める白地が対象となります。
多面的機能支払交付金の交付単価はいくらですか。
農地維持支払交付金では、田:3,000円 畑:2,000円/10aあたり、
資源向上支払交付金では、田:2,400円 畑:1,440円/10aあたりとなります。
ただし、資源向上支払交付金は、5年以上活動を継続実施している場合や資源向上支払(長寿命化)に取り組んでいる場合、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合等により、単価が異なります。
多面的機能支払交付金制度に活動期間はありますか。
活動期間は原則5年間です。なお、町から再認定を受けることで継続して活動できます。
中山間地域等直接支払交付金と多面的機能支払交付金、両方取り組むことはできますか。
両方取り組むことは可能です。
ただし、同じ活動に対して両方の交付金から活動経費を支払うことはできません。
交付金から支出することができる経費は、どのようなものですか。
多面的機能支払交付金制度の事業目的及び活動計画書に位置付けた施設と活動項目の実施に係る経費が対象となります。なお、河川や県道・町道、社寺仏閣等の施設や、営農に係る経費等は対象でありません。
交付金の支出費目には、どのようなものがありますか。
交付金の支出項目は、大きく分けて「日当」、「購入・リース費」、「外注費(委託費)」、「その他」となります。
日当 | 活動参加者への日当 |
---|---|
購入・リース費 | 活動に必要な、資材、機械の購入費・リース費、借り上げ料等 |
外注費(委託費) | 補修等の工事費、浚渫等の委託料、事務の外注費等 |
その他 | 保険料、燃料代、お茶代等 |
農地維持支払の「点検」と資源向上支払の「機能診断」は、どう違うのでしょうか。
「点検」は、施設の能力を低下させる状況が発生しないように、水路の泥の堆積状況やゴミの投棄状況を確認・記録するなどの活動を行うものであり、「機能診断」は、水路であれば漏等、農道であれば通行障害等により本来有する機能が破損や老朽化等で問題がないかを診断し、その内容や進行度合い等を記録する活動を行うものです。双方に取り組む場合には、「点検」と「機能診断」それぞれの活動の目的をふまえつつ併せて行うなど、効率的な実施を図って下さい。
地域の祭りや伝統行事に交付金を使うことはできますか。
農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化のためであれば、使用できます。
たとえば、地元以外の親子と地元の老人会、子供会を交えた田植え交流会の開催により、世代間の交流や地域のつながりを深める活動には、使用できます。
老人会などの団体の構成員が活動に参加した場合、日当を老人会長等へ一括して支払ってもよいでしょうか。
参加者氏名・活動時間・日当額等の一覧があれば、団体の代表に一括して支払うことは可能です。
ただし、各個人の領収書も必要です。
活動組織の研修で、機械の安全な使用に係る研修が必須になった理由を教えてください。
活動組織が行う、草刈り等の実践活動については、これまでも安全のしおり等で、注意点などを周知してきたところですが、草刈り機や重機等の不適切な使用が原因で構成員の死亡やケガなどが多発しており、機械の安全な使用に係る研修が必須となりました。